最高裁判所第一小法廷 昭和31年(ク)148号 決定 1956年7月26日
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
憲法は、審級制度を如何にすべきかについては、八一条の規定以外何等規定するところがないから、同条規定の点以外の審級制度は立法をもつて適宜にこれを定むべきことは当裁判所大法廷判決の判示するところである(刑事判例集二巻三号一七五頁以下参照)。されば非訟事件手続法一三二条二項の規定が憲法三二条に違反しないことは、右判例に照し明らかであつて、所論は採ることができない。
よつて、抗告費用は抗告人らの負担とし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)